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労働者協同組合法の施行についてお知らせです!

みなさんこんにちは!^ ^

鹿児島県共生・協働センター、通称ココラボです!

 

令和4年10月1日から、労働者協同組合法が施行されました。

 

労働者協同組合とは、働く人たちが出資して組合員となり、組合人一人ひとりそれぞれの意見を反映させながら運営し、ともに働く組織です。

 

 

働く組合員が、出資・運営・労働を担いあう働き方を「協同労働」と言い、地域の中で多様な就労機会をつくり、地域ニーズに合わせた仕事をおこし、持続可能で活力ある地域づくりを目指すことを目的としています。

 

また、労働者協同組合方の施行により、現在の企業組合又はNPO法人は、法施行後の3年以内に限り、総会の議決によりその組織を変更して、労働者協同組合になることができます

 

NPO法人からの組織変更手続きに関する窓口は当センターになりますので、何かありましたらご相談ください。

 

組合の設立等については、主な事務所の所在する都道府県へ届け出ることとされています。

鹿児島県の窓口は以下のとおりです。

 

<組合の新規設立に関する窓口>

県庁雇用労政課

電話099-286-3017

https://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/horei/roudoushakyoudoukumiai.html

 

<NPO法人からの組織変更手続きに関する窓口>

県共生・協働センター

電話099-221-6613

 

その他、労働者協同組合の詳細については以下をご参照ください。

 

労働者協同組合に関する厚生労働省のHP 

厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」

労働者協同組合法の施行に伴う組織変更について